一般財団法人 糧食研究会
The Food Science Institute Foundation
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定款
一般財団法人 糧食研究会 定款

第1章 総 則
第 1 条(名 称)
この法人は、一般財団法人糧食研究会と称する。
第 2 条(事務所)
この法人は、主たる事務所を東京都八王子市に置く。
第2章 目的及び事業
第 3 条(目 的)
この法人は、「食と健康」にかかわる研究活動の推進、支援及び研究成果の普及啓蒙等の活動を通じて、「食と健康」に関する科学技術及び学術の深耕を図り、国民の健康で豊かな生活の実現に寄与することを目的とする。
第 4 条(事 業)
この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 「食と健康」にかかわる研究活動の支援及び助成
(2) 「食と健康」にかかわる研究の委託
(3) 「食と健康」にかかわる研究活動を行う学会への協賛
(4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
第 5 条(財産の種別)
この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2  基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産をもって構成する。
3  その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
第 6 条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年5月1日に始まり翌年4月30日に終わる。
第 7 条(事業計画及び収支予算)
この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、代表理事が作成し、評議員会の同意及び理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2  前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置きするものとする。
第 8 条(暫定予算)
前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、代表理事は、予算成立の日まで前年度の収支予算に準じ暫定予算を編成し、これを執行することができる。
2  前項の規定により定めた暫定予算は、理事会において承認を得なければならない。
3  第1項の規定により暫定予算を執行した場合における収入支出は、新たに成立した収支予算の収入支出とみなす。
第 9 条(事業報告及び決算)
この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2  前項の承認を受けた書類は、定時評議員会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3  第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、備え置きするとともに、定款を主たる事務所に備え置きするものとする。
第4章 評議員
第 10 条(評議員)
この法人に評議員5名以上10名以内を置く。
第 11 条(評議員の選任及び解任)
評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
第 12 条(評議員の任期)
評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。
2  任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3  評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
第 13 条(評議員の報酬等)
評議員は無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第5章 評議員会
第 14 条(構 成)
評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
2  評議員会の議長は、出席した評議員の互選によるものとする。
第 15 条(権 限)
評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任又は解任
(2) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(3) 定款の変更
(4) 残余財産の処分
(5) 基本財産の処分又は除外の承認
(6) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
第 16 条(開 催)
評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催することができる。
第 17 条(招 集)
評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2  評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
第 18 条(決 議)
評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2  前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 基本財産の処分又は除外の承認
(4) その他法令で定められた事項
3  理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
第 19 条(議事録)
評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2  議事録には、議長のほか、出席した評議員の内から、当該評議員会において選出された議事録署名人二名以上が署名押印しなければならない。
第6章 役員
第 20 条(役員の設置)
この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 5名以上10名以内
(2) 監事 2名以上3名以内
2  理事のうち1名を会長、1名を理事長、1名を常務理事とする。
3  前項の会長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、理事長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
第 21 条(役員の選任)
理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2  会長、理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
第 22 条(理事の職務及び権限)
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2  会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。理事長及び常務理事は、法人の業務を分担執行する。
3  会長、理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告しなければならない。
第 23 条(監事の職務及び権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2  監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第 24 条(役員の任期)
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げないものとする。
2  監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結する時までとする。ただし、再任を妨げないものとする。
3  補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4  理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
第 25 条(役員の解任)
理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
第 26 条(役員の報酬等)
理事及び監事は、無報酬とする。ただし、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
第7章 理事会
第 27 条(構 成)
理事会は、すべての理事をもって構成する。
第 28 条(権 限)
理事会は、次の職務を行う。
(1) この法人の業務執行の決定
(2) 理事の職務の執行の監督
(3) 会長、理事長及び常務理事の選定及び解職
(4) 規則の制定、変更及び廃止
(5) その他理事会で行うものとして法令またはこの定款で定めた事項
第 29 条(招 集)
理事会は、会長が招集する。
2  会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
第 30 条(議 長)
理事会の議長は、会長がこれに当たる。会長が欠けた場合には、出席した理事の互選により議長を選任する。
第 31 条(決 議)
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2  前項の規定にかかわらず、理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りではない。
第 32 条(議事録)
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2  出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 定款の変更及び解散
第 33 条(定款の変更)
この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2  前項の規定は、この定款の第3条(目的)、第4条(事業)及び第11条(評議員の選任及び解任)についても適用する。
第 34 条(解 散)
この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
第9章 公告の方法
第 35 条(公告の方法)
この法人の公告は、電子公告により行う。ただし、やむを得ない事由により電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
附 則
1  この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
2  一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3  この法人の最初の代表理事は、会長 上野川修一とする。
4  この法人の最初の業務執行理事は、理事長 浅野茂太郎、常務理事 馬場良雄とする。
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